有峰林道を通行する大型バスが守らなければならない制限


1 通行を認める大型バスは、以下のすべての条件を満たすバスといたします。

(1) 全長が11m30cm以内であること。
(2) 全高が3m50cm以内であること。
(3) 低床バスでないこと。


2 路線バス以外の大型バスを運行する者は、以下の手続等をしなければなりません。

(1) 通行する1週間前までに完了しておく手続き等
ア 通行するバス会社が、富山県森林政策課有峰森林文化村係に、申請書をFAXでお送り下さい。
(宛先 5月中旬〜11月 076-482-1420; 12〜5月上旬 076-444-4482)
イ 上り下りの調整を、お願いすることがあります。
ウ 有峰森林文化村係から、バス通行証をFAXします。
エ 当日は、運転手さんが、バス通行証を携行し、有峰に入る連絡所で係員に提示してください。
オ なお、通行には、バス通行証の他に、林道使用料を支払っていただく必要があります。2年間有効の11枚回数券もあります。
(2) 通行する日に行う連絡
ア 小見線上り(大山町亀谷から有峰湖)を通るバス
事前連絡した亀谷予定通過時刻の30分前に、有峰森林文化村係がいる有峰森林文化村事務局(076-482-1420)に電話連絡して下さい。時間の遅延状況を確認いたします。
イ 飛越トンネルから有峰湖を経て、小見線下りを通るバス
大規模林道神岡町森茂地内の道の駅「天の夕顔」の公衆電話から、事務局(076-482-1420)に連絡して下さい。この先では、携帯電話が通じません。時間の遅延状況を確認いたします。
ウ その日に小見線を上がってきて、小見線下りを通るバス
事務局(076-482-1420)に、運転手さんが来て下さい。時間の遅延状況を確認いたします。


3 梯団通行を禁止 します。2台以上団体になって通行する場合は、間隔を15分以上空けてください。このことは、有峰森林文化村係から出す通行証で指示いたします。