有峰林道を通行する大型バスが守らなければならない制限


1 通行を認める大型バスは、以下のすべての条件を満たすバスといたします。

(1) 全長が11m30cm以内であること。
(2) 全高が3m50cm以内であること。
(3) 低床バスでないこと。


2 路線バス以外の大型バス(全長が9mを超えるもの。)を運行する者は、以下の手続等をしなければなりません。

(1) 通行する1週間前までに完了しておく手続き等
ア 通行するバス会社が、富山県森林政策課有峰森林文化村係に、申請書をFAXでお送り下さい。
(宛先 5月中旬〜11月 076-482-1420; 12〜5月上旬 076-444-4482)
イ 上り下りの調整を、お願いすることがあります。
ウ 有峰森林文化村係から、バス通行許可証をFAXします。
エ 当日は、運転手さんが、バス通行許可証を携行し、有峰に入る連絡所で係員に提示してください。
オ なお、通行には、バス通行証の他に、林道使用料を支払っていただく必要があります。2年間有効の11枚回数券もあります。
(2) 通行する日に行う連絡
事前申請された予定通過時刻が30分以上変更となるときは、速やかに有峰事務所(076-482-1420)に電話連絡して下さい。